三大秘法禀承事
                                 【弘安四年四月八日、聖寿六十一歳】 


夫れ法華経の第七神力品に云く「要を以て之を言ば、如来の一切の所有の法、如来の一切の自在の神力、如来の一切の秘要の蔵、如来の一切の甚深の事、皆此経に於て宣示顕説す」等云云。釈に云く「経中の要説の要四事に在り」等云云。

問ふ、所説の要言の法とは、何物ぞや。答て云く、夫れ釈尊初成道より四味三教、乃至法華経の広開三顕一の席を立て、略開近顕遠を説かせ給ひし涌出品まで、秘せさせ給ひし実相証得の当初修行し給ひし処の寿量品の本尊と戒壇と題目の五字なり。

教主釈尊、此の秘法をば三世に隠れ無き普賢・文殊等にも譲り給はず。況や其の以下をや。 されば此の秘法を説かせ給ひし儀式は、四味三教並に法華経の迹門十四品に異なりき。 所居の土は寂光本有の国土なり。能居の教主は本有無作の三身なり。所化以て同体なり。 かかる砌なれば久遠称揚の本眷属、上行等の四菩薩を、寂光の大地の底よりはるばると召し出して付属し給ふ。 道暹律師云く「法是れ久成の法なるに由る故に、久成の人に付す」等云云。

問て云く、其の所属の法門、仏の滅後に於ては、何れの時に弘通し給ふべきか。 答て云く、経の第七薬王品に云く「後の五百歳の中に閻浮提に広宣流布して、断絶せしむること無けん」等云云。 謹て経文を拝見し奉るに、仏の滅後正像二千年過て、第五の五百歳闘諍堅固白法隠没の時云云。

問て云く、夫れ諸仏の慈悲は天月の如し。機縁の水澄めば利生の影を普く万機の水に移し給べき処に、正像末の三時の中に末法に限ると説き給はば、教主釈尊の慈悲に於て偏頗あるに似たり如何。 答ふ、諸仏の和光利物の月影は九法界の闇を照すと雖も、謗法一闡提の濁水には影を移さず。 正法一千年の機の前には唯小乗・権大乗相叶へり。像法一千年には法華経の迹門機感相応せり。 末法の始の五百年には法華経の本門前後十三品を置て、只寿量品の一品を弘通すべき時なり。機法相応せり。

今此の本門寿量の一品は像法の後の五百歳、機、尚堪へず。況や始めの五百年をや。何に況や、正法の機は迹門尚日浅し、増して本門をや。 末法に入て、爾前・迹門は全く出離生死の法にあらず。但専ら本門寿量の一品に限て出離生死の要法なり。是を以て思ふに、諸仏の化導に於て全く偏頗無し等云云。

問ふ、仏の滅後正像末の三時に於て、本化・迹化の各各の付属分明なり。但寿量の一品に限て末法濁悪の衆生の為なりといへる経文未だ分明ならず。慥に経の現文を聞かんと欲す如何。 答ふ、汝強ちに之を問ふ。聞て後堅く信を取るべきなり。所謂寿量品に云く「是の好き良薬を、今留めて此に在く、汝取て服すべし、差じと憂ふる勿れ」等云云。

問て云く、寿量品専ら末法悪世に限る経文顕然なる上は私に難勢を加ふべからず。然りと雖も三大秘法其の体如何。 答て云く、予が己心の大事之に如かず。汝が志無二なれば少し之を云はん。 寿量品に建立する所の本尊は、五百塵点の当初より以来、此土有縁深厚、本有無作三身の教主釈尊是れなり。寿量品に云く「如来秘密神通之力」等云云。 疏の九に云く「一身即三身なるを名けて秘と為し、三身即一身なるを名けて密と為す。又昔より説かざる所を名けて秘と為し、唯仏のみ自ら知るを名けて密と為す。仏三世に於て等しく三身有り、諸教の中に於て之を秘して伝へず」等云云。

題目とは、二の意有り。所謂正像と末法となり。正法には天親菩薩・竜樹菩薩、題目を唱へさせ給ひしかども、自行ばかりにしてさて止ぬ。 像法には南岳・天台等、亦南無妙法蓮華経と唱へ給て、自行の為にして広く他の為に説かず。是れ理行の題目なり。 末法に入て、今日蓮が唱る所の題目は、前代に異り自行化他に亘て、南無妙法蓮華経なり。名体宗用教の五重玄の五字なり。

戒壇とは王法仏法に冥じ、仏法王法に合して、王臣一同に本門の三秘密の法を持て、有徳王覚徳比丘の其の乃往を末法濁悪の未来に移さん時、勅宣並に御教書を申し下して、霊山浄土に似たらん最勝の地を尋ねて戒壇を建立すべき者か。 時を待つべきのみ。事の戒法と申すは是なり。三国並に一閻浮提の人、懺悔滅罪の戒法のみならず、大梵天王・帝釈等も来下して踏給ふべき戒壇なり

此の戒法立て後、延暦寺の戒壇は迹門の理戒なれば益あるまじき処に、叡山に座主始まつて第三第四の慈覚・智証、存の外に本師伝教、義真に背て、理同事勝の狂言を本として、我が山の戒法をあなづり、戯論とわらいし故に、 存の外に延暦寺の戒、清浄無染の中道の妙戒なりしが、徒に土泥となりぬる事、云ても余りあり、歎きても何かはせん。 彼の摩黎山の瓦礫の土となり、栴檀林の荊棘となるにも過ぎたるなるべし。 夫れ一代聖教の邪正偏円を弁へたらん学者の人をして、今の延暦寺の戒壇を踏ましむべきや。此の法門は義理を案じて義をつまびらかにせよ。

此の三大秘法は二千余年の当初、地涌千界の上首として、日蓮慥かに教主大覚世尊より口決相承せしなり。 今日蓮が所行は霊鷲山の稟承に芥爾計りの相違なき、色も替らぬ寿量品の事の三大事なり。

問ふ、一念三千の正しき証文如何。答ふ、次に出し申すべし。此に於て二種有り。 方便品に云く「諸法実相 所謂諸法 如是相 乃至欲令衆生 開仏知見」等云云。底下の凡夫、理性所具の一念三千か。 寿量品に云く「然我実成仏已来 無量無辺」等云云。大覚世尊久遠実成の当初証得の一念三千なり。今日蓮が時に感じて、此の法門広宣流布するなり。

予年来己心に秘すと雖も此の法門を書き付て留め置ずんば門家の遺弟等定めて無慈悲の讒言を加ふべし 其の後は何と悔ゆとも叶ふまじきと存ずる間貴辺に対し書き遺し候一見の後秘して他見有るべからず口外も詮無し

法華経を諸仏出世の一大事と説かせ給て候は、此の三大秘法を含めたる経にて渡らせ給へばなり。秘すべし秘すべし。

          弘安四年卯月八日  日蓮花押 



   大田金吾殿御返事 



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 上記の三大秘法抄(さんだいひほうしょう)を拝見すると、本抄は日興上人への御付嘱状(ごふぞくじょう)の助証として、本門戒壇について将来異議を生じたときを(おもんばか)られ、太田殿に書き(のこ)し、総じて門家の(ゆい)(てい)等に(のこ)されたご遺言状と拝せねばならぬ。

 この三大秘法抄には、大聖人のご本懐、本門戒壇建立(国立戒壇)についての、「時」と「手続」と「場所」が明示され、「戒壇とは、王法仏法に(みょう)じ仏法王法に(がつ)して、王臣一同に本門の三大秘密の法を持ちて有徳王・覚徳比丘の其の乃往(むかし)を末法濁悪の未来に移さん時、勅宣並びに御教書を申し下して、霊山浄土に似たらん最勝の地を尋ねて戒壇を建立す()き者か。時を待つべきのみ。()戒法(かいほう)と申すは是れなり。三国並びに一閻浮提の人・懺悔滅罪の戒法のみならず、大梵天王・帝釈等も来下して
踏給(ふみたま)ふべき戒壇なり」と。

 そして、末文には ()年来(としごろ)己心に秘すと(いえど)、此の法門を書き付て留め置ずんば、門家の(ゆい)(てい)、定めて無慈悲の讒言(ざんげん)(くわ)ふべし。 其の(のち)は何と悔ゆとも叶ふまじきと存ずる間、貴辺に対し書き(のこ)し候。一見の(のち)秘して他見有るべからず口外(こうがい)も詮無し との御文を拝せば、 門家の弟等   貴辺に対し書きし候  と 重ねて 『遺』 の字を認め給う本値は正しくこれ御遺言状である。

 当時は時至らぬ故、一見の後秘して他見有るべからず口外も詮無しと。 時来り国立戒壇建立の本義に異議が生ぜぬよう 『戒壇建立』 の詳細を当抄で明かし給うた重書で、戒壇についてのご聖文は御書四百余編中、当抄と下記の
「一期弘法付嘱書」のみである。 一期弘法付嘱書には「時を待つべきのみ事の戒法とは是なり就中我が門弟等此の状を守るべきなり」と、御遺命の国立戒壇に異議・異論挟む余地無く明々白々、三歳の童子でもわり、邪痴愚犬が吠える事が出来ない明快な『国家的戒壇』『国立戒壇』を示されている大事なご遺命の書である。




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  一期弘法付嘱書  身延相承書  [総付嘱書]

 日蓮一期の弘法、白蓮阿闍梨日興に之を付嘱す、本門弘通の大導師たるべきなり、国主此の法を立てらるれば富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり、時を待つべきのみ、事の戒法と云うは是なり、就中我が門弟等此の状を守るべきなり。

   弘安五年壬午九月 日        日蓮 在御判

                 血脈の次第  日蓮  日興


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  日興遺誡置文

夫れ以みれば末法弘通の恵日は極悪謗法の闇を照し久遠寿量の妙風は伽耶始成の権門を吹き払う、於戲仏法に値うこと希にして喩を曇華の蕚に仮り類を浮木の穴に比せん、尚以て足らざる者か、爰に我等宿縁深厚なるに依つて幸に此の経に遇い奉ることを得、随つて後学の為に条目を筆端に染むる事、偏に広宣流布の金言を仰がんが為なり。

一、富士の立義聊も先師の御弘通に違せざる事。

一、五人の立義一一先師の御弘通に違する事。

一、御書何れも偽書に擬し当門流を毀謗せん者之有る可し、若し加様の悪侶出来せば親近す  可からざる事。

一、偽書を造つて御書と号し本迹一致の修行を致す者は師子身中の虫と心得可き事。

一、謗法を呵責せずして遊戲雑談の化儀並に外書歌道を好む可からざる事。

一、檀那の社参物詣を禁ず可し、何に況や其の器にして一見と称して謗法を致せる悪鬼乱入  の寺社に詣ず可けんや、返す返すも口惜しき次第なり、是れ全く己義に非ず経文御抄等  に任す云云。

一、器用の弟子に於ては師匠の諸事を許し閣き御抄以下の諸聖教を教学す可き事。

一、学問未練にして名聞名利の大衆は予が末流に叶う可からざる事。

一、予が後代の徒衆等権実を弁えざる間は父母師匠の恩を振り捨て出離証道の為に本寺に詣  で学文す可き事。

一、義道の落居無くして天台の学文す可からざる事。

一、当門流に於ては御書を心肝に染め極理を師伝して若し間有らば台家を聞く可き事。

一、論議講説等を好み自余を交ゆ可からざる事。

一、未だ広宣流布せざる間は身命を捨て随力弘通を致す可き事。

一、身軽法重の行者に於ては下劣の法師為りと雖も当如敬仏の道理に任せて信敬を致す可き  事。

一、弘通の法師に於ては下輩為りと雖も老僧の思を為す可き事。

一、下劣の者為りと雖も我より智勝れたる者をば仰いで師匠とす可き事。

一、時の貫首為りと雖も仏法に相違して己義を構えば之を用う可からざる事

一、衆議為りと雖も仏法に相違有らば貫首之を摧く可き事

一、衣の墨黒くすべからざる事。

一、直綴を着す可からざる事。

一、謗法と同座す可からず与同罪を恐る可き事。

一、謗法の供養を請く可からざる事。

一、刀杖等に於ては仏法守護の為に之を許す。但し出仕の時節は帯す可からざるか、若し其  れ大衆等に於ては之を許す可きかの事。

一、若輩為りと雖も高位の檀那自り末座に居る可からざる事。

一、先師の如く予が化儀も聖僧為る可し、但し時の貫首或は習学の仁に於ては設い一旦の・  犯有りと雖も衆徒に差置く可き事。

一、巧於難問答の行者に於ては先師の如く賞翫す可き事。

 右の条目大略此くの如し、万年救護の為に二十六箇条を置く後代の学侶敢て疑惑を生ずる 事勿れ、此の内一箇条に於ても犯す者は日興が末流に有る可からず、仍つて定むる所の条 条件の如し。

 元弘三年[癸酉]正月十三日









       日蓮大聖人の教義
     (日蓮正宗富士大石寺第65世:堀米日淳法主上人)







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仏法史観
兜町50周年記念風雲録
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